窓ガラスが割れるのは寒さのせい?温度差のせい?対策や責任は誰? 

窓ガラス
冬の寒い日に突然、パリっと音が聞こえてきたら、ビックリしますよね。

何事かと思って音のした方に目を向けると、窓ガラスにヒビが・・・

という経験をした方もいるのではないでしょうか。

窓ガラスが突然割れるなんて、誰もが想像しえないことですよね。

この寒さが厳しい冬には、意外と窓ガラスが割れるというケースは多々あります。

まさか!?心霊現象!?と思う方もいる方も稀にいるでしょうが、多くは、室内の温度差のせいで割れるケースが多いのです

そういう場合の対策はどうすればいいのでしょう?

また賃貸の場合には誰に修理費などの責任が負わされるのでしょうか?

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窓ガラスは温度差で割れるの?寒さで?原因や対策ご紹介!

窓ガラスが、勝手に割れるなんて信じられない!

っと思ってしまいますが、実際に窓ガラスが割れる原因の多くは温度差によるものがほとんどなのです。

温度差?と思うかもしれませんが、よく考えてみてください。

ガラスのコップにポットから熱湯を注いだ瞬間に、コップが割れてしまった経験をお持ちの方も大勢いるはずです。

これは、ガラスの特性によって割れてしまうことになります。

いわゆる熱割れという現象です。

ガラスは、熱が加わる側は延びる性質があり、冷たい側は延びることがありません。

そのため、熱が加わった側のガラスは不安定な状態になり、耐えきれなくなった時に割れることになるのです。

冬の窓ガラスが割れる原因としては、外側と内側の温度差に耐えきれなくなった窓ガラスが割れていまいます。

この時、窓ガラスは、蜘蛛の巣上に割れることはなく、1本または2本以上の筋のような形でヒビが入ります。

原因がわかれば、対策ですよね。

一番簡単なのが、ひび割れた個所にガムテープを貼ることです。

ガムテープは一時しのぎで、これ以上のひび割れを進行させないためによるものです。

窓ガラスを温度差で割ることがないようにするためには、

1. 直射日光を窓ガラスに当てないようにする
2. 家具やカーテンを、窓ガラスに接触させないようにする
3. エアコンの吹き出し口を直接窓ガラスに、当てないようにする
4. 換気を行う

この4点が対策になります。

寒い地域にお住まいの方は、しっかりと対策をしておきましょう!

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窓ガラスの熱割れは賃貸の場合は誰の責任?

例えば、住んでいる部屋が賃貸だった場合に、熱割れで窓ガラスが割れてしまった場合には、誰が責任を負うのか疑問ですよね。

大家さん?それとも自分?と考え込んでしまう事でしょう。

自分の責任と思って窓ガラスを交換してしまう方も中にはいるでしょうが、交換する前に大家さんに、窓ガラスが熱割れをしてヒビがいってしまったことを説明する義務があります。

賃貸契約の場合、窓ガラスが破損してしまった場合で、自分に責任が生じるのは、故意過失が条件になります。

故意:わざと、窓ガラスを割ったなど

過失:自分のミスで窓ガラスを割ってしまったなど

わざと、又は、自分のミスが原因の場合には、自分で窓ガラスの修理費用を支払う義務が生じます。

故意過失以外で、温度差による熱割れが原因で窓ガラスが割れてしまった場合には、大家さん又は管理会社が責任を負うことになります。

民法606条に賃貸人の修繕義務が記されています。

簡単に説明すると

部屋を借りている人:
自然現象で窓が割れてしまったので、窓ガラスを交換したいのですけど、どうしますか?

大家さん:
窓ガラスの交換はそちらで、やってもらって、かかった費用を知らせてくれれば、お支払いしますね。

という事です。

つまり部屋を借りている人が、熱割れしてしまったことを大家さん又は管理会社に報告する義務が発生することを意味しています。

それによって、部屋を借りている人が割れた窓ガラスを修理した場合に、かかった費用を大家さん又は、管理会社に請求することができるのです。

窓ガラスが熱割れをした場合には、報告する義務が発生して、大家さんが現状確認します。

窓ガラス交換は、借りている人が行い、かかった費用は大家さんが支払うというシステムになるのです。

ちょっと面倒ですが、大家さん又は管理会社に連絡して現状確認をしてもらってから、窓ガラスの交換をしましょうね。

大家さん又は、管理会社が状況確認する前に、窓ガラスを交換してしまうと、かかった費用が戻ってこない場合もありますので、必ず、報告して現状確認をしてもらってから交換しましょう。

まとめ

窓ガラスが寒さで割れてしまうことがあるのか?熱割れの場合には、誰が責任を負うのか?について紹介してきました。

自宅の場合には、仕方ないですが、自分で支払いますが、賃貸アパートなどでは、熱割れした場合には、借りている人の故意過失ではありませんので、大家さん側に窓ガラスの修理義務が発生します。

賃貸借契約に関しては2020年に民法が改正されるので、現在賃貸に住んでいる方は、民法の変更内容を確認しておくことをお薦めします。

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